2026年第48号公告によると、対象案は大規模モデル、エージェント、計算クラスタ、情報処理などのAI技術23項目、生物医薬5項目、太陽光発電12項目。40項目全体では輸出禁止案が14、制限案が26となる。正式な目録改訂は意見募集後の段階だ。
AI関連
- 項目数
- 23項目
生物医薬
- 項目数
- 5項目
太陽光発電
- 項目数
- 12項目
合計40項目。分野別の内訳であり、40項目すべてを直ちに禁止する決定ではない。出典は第48号公告。
一方、暫定登録はすでに適用される。公告に列挙した技術の国外への所有権移転、国外での使用許諾、国外主体への所有者・実質支配者の変更などが対象で、開始済みでも未完了の輸出は登録範囲に入る。登録は正式改訂の施行まで続く。
政府Q&Aは、正式制度下で制限対象技術を海外へ移す現地導入と、API、アプリ、Web、SaaSなどによるモデル利用の提供を区別する。後者は大規模モデル技術の輸出管理範囲に含めないと説明した。公開論文やオープンソースを通じて公共領域に入った技術も対象から外す方針だ。
この説明は制度案の適用範囲を示すもので、すべての海外導入を一律に自由化するものではない。正式改訂案と、現在の登録義務を分けて読む必要がある。
出典
- 商務部・科技部2026年第48号公告2026-10-16公開、10-17確認。分野別件数、意見募集期間、暫定登録。
- 商務部報道官Q&A2026-10-16公開、10-17確認。禁止・制限案の内訳とモデル提供形態の区別。
出典の確認日 2026.10.17