営業戦略・取引ルール

給湯器メーカーに取適法で勧告。手形と金型保管、支払条件を見直す

公開 2026.10.12

10月9日、資本金9,800万円の給湯器メーカーが、手形払い・振込手数料の差し引き・金型の無償保管で公取委の勧告を受けた。問われたのは値段ではなく、経理の規程や工場の棚に残る値札の外の条件だ。頼む側は直し、頼まれる側は交渉の議題にする。

代金を振り込むとき、振込手数料を差し引いて払う。多くの会社で見かけてきた、経理の処理です。

10月9日、この処理を含む3つの行為で、ある給湯器メーカーが公正取引委員会から勧告を受けました。改正前の法律で問われたのは、実際の手数料より多く引いた分でした。1月からは、手数料を引くこと自体が違反です。

勧告を受けた会社の資本金は9,800万円です。大企業ではありません。資本金が1,000万円を超える会社なら、あなたの会社も法律上の「発注側」になりえます。

最初に結論:値段の外で「待たせる・引く・預けさせる」をやめる

勧告で問われたのは、手形での支払い、振込手数料の差し引き、金型の無償保管の3つです。どれも値段そのものではありません。

受注側から見ると、3つとも値札の外の負担です。手形で待たされるのは、無利子でお金を貸すことにあたります。手数料を引かれるのは、毎回の小さな値引きです。型を預かるのは、タダで倉庫を貸すことです。

図1 問われたのは、値札の外で受注側が負っていた3つ。手形での支払いは無利子でお金を貸すこと、振込手数料の差し引きは毎回の小さな値引き、金型などの無償保管はタダで倉庫を貸すことにあたる。パーパスの例では、手形で払われた代金が約2,282万円、振込手数料の名目で減額とされた額が計約19万円、無償で預かった型などが計196個

出典:公正取引委員会「パーパス株式会社に対する勧告について」(2026年10月9日)をもとに筆者作成。社数は延べ。約19万円は、改正前の実費を超えた分と改正後の手数料相当分の合計。

頼む側は、この3つを直します。頼まれる側は、この3つを次の価格交渉の議題に載せます。値上げ交渉で勝っても、値札の外で取り戻されていれば、手元に残るお金は増えません。

10月9日、給湯器メーカーに勧告。手形・振込手数料・金型の3つ

公正取引委員会は10月9日、パーパス(静岡県富士市)に勧告を出しました。給湯器などをつくって売る会社で、資本金は9,800万円です。

問われたのは、部品の製造などを頼んだ取引先との取引です。

1つ目は手形です。2026年2月から3月に、11社への代金計約2,282万円を手形で払いました。支払いの期日を過ぎても、現金を払っていませんでした。この代金は、その後支払われています。

2つ目は振込手数料です。改正前の下請法の期間には、実際にかかる手数料より多く代金から引いていました。超えた分は、71社で計15万7,100円です。

改正後の取適法の期間には、手数料そのものを引いたことが問われました。85社で計3万3,730円です。

3つ目は金型などの保管です。遅くとも2025年3月から、取引先に金型などを無償で保管させていました。

改正前の期間の分は、10社で計132個です。改正後の分は、12社で計64個です。

図2 法律が変わる前から続いていた慣行に、新しい法律でも勧告。実費を超えた振込手数料の差し引きは2025年5月から、金型などの無償保管は遅くとも2025年3月から続き、2026年1月1日の取適法施行後も、手形での支払い、振込手数料の差し引き、金型などの無償保管が認定された

出典:公正取引委員会「パーパス株式会社に対する勧告について」(2026年10月9日)をもとに筆者作成。

勧告は、遅れた支払いの利息などを払うこと、差し引いた額を返すこと、保管の費用にあたる額を払うことを求めています。報道によると、パーパスは速やかに支払うとし、再発防止に努めるとコメントしました。

RECOMMENDATION DATA

パーパスへの勧告で認定された行為

約2,282万円

手形で払われた代金(11社)

約19万円

振込手数料の名目で減額とされた額(延べ156社)

196個

無償で保管させた金型など(延べ22社)

出典:公正取引委員会「パーパス株式会社に対する勧告について」(2026年10月9日)。社数・個数は改正前の下請法と改正後の取適法の分を合わせた延べ。約19万円は、改正前の実費を超えた分と改正後の手数料相当分の合計。

改正前から続いていた慣行が、1月に法律が変わったあとも残っていた。それが今回の勧告の形です。

そもそも取適法とは? 資本金1,000万円を超えれば「発注側」になりうる

取適法(中小受託取引適正化法)は、2026年1月1日に、下請法を改めてできた法律です。仕事を頼む側が、頼まれる側に対して守るルールを決めています。

対象になるかは、取引の中身と、両者の規模で決まります。部品の製造を頼む取引なら、資本金1,000万円を超える会社が、資本金1,000万円以下の会社に頼むと対象です。パーパスは、ここで「発注側」になりました。

1月からは、従業員数の基準も加わりました。製造の委託なら、従業員300人を超える会社が300人以下の会社に頼む取引です。資本金が小さくても、従業員数で対象になりえます。

図3 取適法の「発注側」は、大企業だけではない。製造委託などでは、資本金1千万円超の会社が資本金1千万円以下の会社に頼むと対象になり、2026年1月からは従業員300人の基準も加わった。発注側は、手形で払わない、振込手数料を持たせない、値段を一方的に決めない、受け取りから60日以内に払う、などを守る

出典:公正取引委員会・中小企業庁「取適法の概要 ー改正のポイントー」、公正取引委員会「取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項」をもとに筆者作成。一部の役務の委託などは区分が異なる。

ルールの中で、今回に関わるものは3つです。

手形での支払いは、2026年1月以降に発注した取引から禁止されました。電子記録債権なども、期日までに手数料を含めた満額の現金にできなければ違反です。

振込手数料は、1月以降に発注した取引では、相手の合意があっても受注側に持たせると「減額」になります。改正前は、書面で合意していれば、実際にかかった額の範囲で差し引くことが認められていました。ここが変わった点です。

金型などを無償で預けさせることも、違反になりえます。公正取引委員会は、1年以上発注していないのに保管させた例や、相手が廃棄や引き取りを望んでいたのに保管させ続けた例を、違反の例として挙げています。

つまり、取適法は、値段の外の条件まで細かく見る法律だということです。

本当に起きていること:問われたのは値段ではなく、値札の外の初期設定

この勧告の報道は、手形での支払いに目を向けています。1月に新しく禁止されたルールなので、わかりやすいからです。

けれども、このニュースの本質は手形ではありません。問われたのは値段ではなく、値札の外に何年も置かれてきた「初期設定」です。

値段は、社長や営業が交渉で決めます。毎年見直し、見積書や注文書にも書かれます。誰が決めたかを、誰でも言えます。

値札の外の条件は違います。手形は、経理の支払規程の中にあります。振込手数料の扱いは、振込の設定の中にあります。金型は、取引先の工場の棚にあります。どれも、いつ誰が決めたかを言える人がいないことが多いはずです。

図4 3つとも、社長の机ではなく「初期設定」の中にある。値段は社長や営業が毎年の交渉で決め、見積書や注文書に見える。手形は経理の支払規程、振込手数料は振込の設定、金型の保管は協力会社の工場の棚にあり、見直されにくい

筆者整理。

パーパスの例も、そう読めます。改正前は、実際の手数料より多めに引いていました。1月に、引くこと自体が違反に変わったあとも、2月と3月の支払いで手数料を引き続けています。ルールが変わっても、振込の設定は変わっていなかったと読めます。

成長に効くか、仕組みになるか、人が育つか。この3つの物差しで見ると、これは「仕組みになるか」の問題です。値段を見直す仕組みは、多くの会社にあります。値札の外の条件まで見直す仕組みを持つ会社は、それほど多くないはずです。つまり、法律が変わっても、初期設定は自分では変わらないということです。

数字で見ると:代金を120日待つのは、売上4か月分を貸すこと

頼まれる側から、値札の外の負担を数字にしてみます。

毎月300万円の部品を納める取引があるとします。代金が受け取りから60日後に入るなら、まだ受け取っていない代金は、いつも約600万円あります。2か月分です。

手形の期日まで含めて120日後に入るなら、いつも約1,200万円です。4か月分になります。

差の600万円は、相手に無利子で貸しているのと同じです。そのお金を借入金利2.5%で借りているなら、利息は年15万円になります。利上げが進むほど、この「待つコスト」は重くなります(日銀が31年ぶり1.25%へ利上げ。在庫も売掛金も「タダで寝かせておけない」時代に)。

図5 代金を120日待つ会社は、売上4か月分を貸している。毎月300万円を納める取引で、受け取りから60日後に代金が入るなら、まだ受け取っていない代金は約600万円、120日後なら約1,200万円。差の600万円は無利子で貸しているのと同じで、借入金利2.5%なら年15万円の利息にあたる

筆者試算。前提:毎月同じ額を納め、代金はそれぞれの日数の後にまとめて入るとした場合。金利は例示。

受け取りから120日で現金

約1,200万円

いつも受け取れていない代金。売上4か月分

受け取りから60日で現金

約600万円

取適法の支払期日の上限。差の600万円が手元に戻る

年15万円は、値札には出てきません。値上げ交渉で値段を0.5%上げても、年3,600万円の取引で増えるのは18万円です。支払いの条件ひとつで、その大半が消えます。つまり、値札の外は、値段と同じくらい手元のお金を動かすということです。受け取れていない代金が手元のお金をどれだけ食うかの見方は、「資金繰りを安定させる手元資金の決め方」で扱っています。

うちの業界は? 頼む側か、頼まれる側かで見る場所が違う

同じ取適法でも、立場によって見る場所が違います。分かれ目は2つです。外に頼む仕事がどれだけ多いか。取引先から頼まれる仕事がどれだけ多いかです。

意外なのは、両方が多い会社です。中堅の部品メーカー、広告代理店やWeb制作会社、システムの受託開発がそうです。上からは頼まれ、下には頼む。頼まれる側としては守られ、頼む側としては守る義務を負います。

上から手形で受け取っていた会社ほど、下にも同じ条件で払いたくなります。けれども、下に向けた取引が取適法の対象なら、上の条件は言い訳になりません。

図6 頼む側か、頼まれる側か。挟まれる会社は両方を見る。部品加工の町工場・運送会社・制作会社のように頼まれる側が中心なら、3つの負担を請求書と価格交渉に載せる。中堅の部品メーカー・広告代理店やWeb制作会社・受託開発のように両方が多いなら、受けた条件より厳しく外に出していないかを見る。自社ブランドのメーカーや小売・ECのように頼む側が中心なら、支払規程と振込の設定、取引先に預けている型を見る

筆者整理。業種の置き場所は代表的な例で、会社によって異なる。取適法の対象かどうかは、取引の内容と資本金・従業員数で決まる。建設工事の下請取引は建設業法で扱われる。

あなたの会社では? 値札の外を、取引先ごとに1行に書き出す

あなたの会社の支払規程に、手形の文字が残っていないでしょうか。振込の設定が、「手数料は先方負担」のままになっていないでしょうか。取引先の工場に、何年も発注していない型が眠っていないでしょうか。どれか1つでもあれば、それがこのニュースと同じ形です。

製造業なら、まず金型と治具です。取引先ごとに、預けている型の数と、最後に発注した時期を並べます。1年以上発注していない型は、引き取るか、廃棄するか、保管料を払うかを決めます。頼まれる側なら、預かっている型の一覧を取引先に示して、同じことを相談します。価格交渉の場で、根拠をどう示すかは「営業ヒアリングの技術」にまとめています。

広告やWeb制作の会社なら、頼む側として外注先への支払いを見ます。振込手数料の扱いと、支払いまでの日数です。デザイナーや撮影会社に、素材や原稿の保管、修正の対応をタダで頼み続けていないかも確かめます。

頼む側の会社は、取引条件だけでなく、購買や発注の担当者の言動も見ておきます。10月1日に義務になったカスハラ対策では、取引先の担当者も「顧客等」に入ります。法律は、自社の社員が他社の社員に無理を言わないよう注意することも、事業主に努力として求めています。詳しくは「カスハラ対策が全事業主の義務に。断る線は契約の範囲で決める」で扱っています。

注意したいのは、直し方です。振込手数料を自社の負担に切り替えるとき、その分を一方的に代金から引き下げると、別の違反になるおそれがあります。手形を現金に変えるときに割引料を差し引くことも、減額として違反です。直すときは、取引先と話し合ってから決めます。

図7 明日やること:取引先ごとに、値札の外を1行に書き出す。取引先、自社の立場、支払いの方法と期日、振込手数料、預けている物や預かる物を並べる。記入例では、部品加工を頼むA精工への手形払いと手数料の差し引き、2年発注のない金型12個が見直す対象。頼まれる側のC工業との取引では、電子記録債権の割引の手数料、差し引かれる振込手数料、預かる治具8個を、次の価格交渉の議題にする

筆者作成。記入例は架空。

NEXT ACTION / 次にやること

取引先ごとに、値札の外を1行に書き出す

経理の担当者に、支払規程と振込の設定を出してもらいます。取引先ごとに、自社の立場、支払いの方法と期日、振込手数料、預けている物や預かる物を1行に並べます。頼む側の行は直し、頼まれる側の行は次の価格交渉の議題にします。

賃上げの原資と値段を一緒に決める考え方は「人手不足倒産240件、過半が人件費。賃上げの日に値段も決める」に、契約書で支払条件を見る順番は「契約書のチェックポイント」にまとめています。

5問で確認する 値札の外の取引条件

頼む側と頼まれる側の両方で、値札の外の条件を確かめる簡易チェックです。

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5問で確認|値札の外の取引条件

外注先や納品先とのやりとりを思い浮かべて、いちばん近いものを選んでください。回答はこの端末の中だけで処理され、送信・保存されません。

回答の進捗0 / 5
  1. Q1自社が取適法の「発注側」になる取引先を把握している
  2. Q2外注先への支払いに、手形や、期日までに満額の現金にできない方法を使っていない
  3. Q3振込手数料を、外注先に負担させていない
  4. Q4取引先に預けている型や治具の数と、最後に発注した時期を把握している
  5. Q5頼まれる側として、支払条件や預かり物を価格交渉の議題にしている

※一般的な検討項目を整理するための編集部独自の目安です。成果や適法性を判定・保証するものではありません。

出典・調査の対象範囲

  • 公正取引委員会「パーパス株式会社に対する勧告について」(2026年10月9日) 原文を見る
  • 公正取引委員会「取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項」 原文を見る
  • 公正取引委員会・中小企業庁「取適法の概要 ー改正のポイントー」(説明会資料1) 原文を見る
  • 日本経済新聞「委託業者に手形で代金支払い、ガス給湯器製造会社に公取委勧告」(2026年10月9日) 原文を見る
  • 共同通信「委託業者に手形で代金支払い、公取委勧告」(2026年10月9日、Yahoo!ニュース掲載) 原文を見る

※認定された行為・金額・社数は公正取引委員会の公表に基づく、執筆時点の情報です。代金を待つ期間の試算と業種の整理、自己診断は、考え方を示すための編集部の試算・整理です。自社の取引が取適法の対象になるかは、取引の内容と規模によって異なるため、公正取引委員会の資料や専門家で確認してください。

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